税制

1. 税金

トルコはOECD諸国で最も競争力の高い法人税率を課す国の1つである。トルコの課税立法は明確、客観的で、国際基準とより調和した規定である。

トルコの税法は3つの種類に分類される:

1.1. 所得税
トルコの税法には主に2種類の所得税、すなわち個人所得税と法人所得税がある。個人所得税と法人所得税は別の法律により規制されるが、個人所得税に関する多くの規則や規定は、特に収入要素及び純利益決定の点に関して法人にも適用される。

1.1.1. 個人所得税
個人の所得が個人所得税の対象である。所得とは1暦年内に労働の対価として得た全収入及び個人により発生した収入の正味をいう。所得税法によると、収入は下記の要素から構成される:

• 営業利益
• 農業利益
• 給与及び賃金
• 個人事業からの収入
• 不動産及びそれに付随する権利(賃貸所得)からの収入
• 動産からの収入(資本投資からの収入)
• その他の収入

トルコの税法によると、居住に基づき規定された課税上の地位には主に2種類ある。すなわち、居住納税義務者と非居住納税義務者である。居住納税義務者(トルコに居住する者、及び1暦年内に6ヶ月以上継続してトルコに居住する者)はトルコ内外で得た収入に課税される。これに対し、非居住納税義務者(トルコに居住しない者、及び1暦年内に6ヶ月上継続してトルコに居住しない者)はトルコで得た収入のみ課税される。

個人所得税率は15%から35%である。

2017年に適用される個人所得税率は以下のとおりである:

所得(トルコリラ)
(給与所得)
税率(%) 所得(トルコリラ)
(給与以外の所得)
税率(%)
13,000以下 15 13,000以下 15
13,001-30,000 20 13,001-30,000 20
30,001-110,000 27 30,001-70,000 27
110,001以上 35 70,001以上 35

トルコでは、事業で得た収益に対する法人所得税率は20%である。

1.1.2. 法人所得税
所得税法で規定される収入要素が法人により発生する場合、課税はこの企業の法人に対して適用される。法人納税者は法律により次のように定義される:

• 営利企業
• 組織
• 公営企業
• 協会及び社団法人が所有する営利企業
• 合弁事業

法的または商業拠点がトルコにある法人は居住者と見なされ、トルコ国内とそれ以外の国で得た収入が課税対象となる。法的及び商業拠点が共にトルコにない場合、当該法人は非居住者と見なされ、トルコ国内で得た収入のみ課税対象となる。法的拠点は課税対象となる企業の通常定款または設立準拠法に規定される場所であり、商業拠点は商業活動が集中して行われている場所をいう。

配当金が株主に支払われた場合、居住法人は15%の源泉徴収税の課税対象となる。ただし、居住法人が居住法人に支払う配当金は源泉徴収税の課税対象とはならない。留保利益を使用した法人による株式資本の増加は配当とは見なされず、配当金に対する源泉徴収税は適用されない。同様に、非居住法人はこのような利益の本部への送金については15%の源泉徴収税の課税対象となる。源泉徴収税は課税対象となる部門の利益から法人所得税を引いた後の金額に適用される。

1.2. 支出税

1.2.1. 付加価値税(VAT)
一般に適用される付加価値税率は1%、8%、18%である。商業、工業、農業、自営業者のその他の活動の所産としての商品及びサービス全てがVATの課税対象となる。

VAT適用外でその制限がないものは以下のとおりである:

• 商品及びサービスの輸出
• 相互の条件が整っている場所で、トルコでトルコ国外の顧客(すなわち非居住者である顧客)に対して提供される、国際ローミング協定に準じたローミングサービス
• フリーゾーンで操業する顧客に対する契約製造
• 石油探査活動
• 船舶及び航空機に対して港湾及び空港で提供されるサービス
• 投資証書の範囲内の機械及び設備の供給
• トランジット輸送
• 相互関係、国際機関の条件で免税の地位を有する外交代表及び領事とその雇用者に対してなされる配送及びサービス
• 銀行及び保険取引税の対象となる銀行及び保険取引

1.2.2. 特別消費税 (SCT)
SCTの課税対象となる主要製品グループは4つで、その税率は異なる:

• 石油製品、天然ガス、潤滑油、溶剤及び溶剤派生物
• 自動車及びその他の車両、オートバイ、航空機、ヘリコプター、ヨット
• タバコ及びタバコ製品、アルコール飲料
• 高級品

全ての配送に適用されるVATと異なり、SCTは1回のみ課税される。

1.2.3. 銀行及び保険取引税
銀行及び保険会社の取引はVATを免除されるが、銀行及び保険取引税の課税対象となる。この税は、貸付利子といった銀行が得た収入に適用される。一般率は5%だが、銀行間の預金取引にかかる利子といった取引の場合、税率は1%となる。2008年以降、外国為替取引の売却高には課税されない。

1.2.4. 印紙税
印紙税は契約書、支払手形、資本拠出、信用状、信用保証状、財務諸表、給与簿と幅広く適用される。印紙税は文書の価値によって百分率で課税され、その税率は0.189%から0.948%である。また、文書によっては定価(事前に決定された価格)で徴税される。

1.3. 財産税

財産税には次の3種類がある:

• 不動産税
• 自動車税
• 相続及び贈与税

トルコで所有する建物、アパート、土地は不動産税の課税対象となり、その税率は0.1%から0.6%である。ただし、文化財不動産の保存についてはこの不動産税の10%が徴収される。自動車税は、毎年車両年数とエンジン排気量により異なる一定金額に基づき徴収される。相続及び贈与税の税率は1%から30%である。

2. 税制上の優遇措置

2012年1月に発効した投資インセンティブシステムは、4種のスキームから成る。現地及び外国人投資家は同様の利用機会を有する:

• 一般投資インセンティブスキーム
• 地域投資インセンティブスキーム
• 大規模投資インセンティブスキーム
• 戦略投資インセンティブスキーム

インセンティブに関する詳細情報はこちら

大統領府投資局 トルコ本部 在アンカラ・イスタンブール

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