トルコの社会保障制度
トルコの社会保障制度は 2007 年に大幅に変更され、異なる社会保障基金の単一機関での集中管理を基本とした、より効率的かつ迅速に機能する制度となりました。
一般社会保険組合 (SSK)、年金基金 (Emekli Sandigi)、および自営業者保険組合 (Bag-Kur) の 3 種類の保険基金は、2007 年に社会保障機構 (SSI) と呼ばれる単一機関に統合されました。2008 年現在、3 種類の保険基金を合わせると人口の約 81% を網羅しています。この制度が完全に運用されるようになったのは 2008 年初頭でした。
社会保険料の支払
社会保険料 (被雇用者の総所得に対する割合で算出) は、被雇用者と雇用者の双方が支払義務を負います。概略を説明するため、下の表ではその割合を示しています。
社会保険料 (事務職員) | |||
保険対象の種類 | 雇用者負担分 (%) | 被雇用者負担分 (%) | 合計 (%) |
短期的危険 | 2* | – | 2* |
長期的危険 | 11 | 9 | 20 |
一般健康保険 | 7.5 | 5 | 12.5 |
失業保険分担 | 2 | 1 | 3 |
合計 | 22.5* | 15 | 37.5* |
* 法律6385番に従い、短期的危険に関する保険料率は危険率に関わらず、すべての雇用者にとって2%と設定されています。 |
外国人については、自国とトルコの間に相互協定が締結されている場合、その外国人が自国の社会保障を負担していれば、トルコで社会保険料を支払う必要はありません。
失業保険料の支払
被雇用者、雇用者、および国は、失業保険制度の強制負担分として、被雇用者の総給与額のそれぞれ 1%、2%、1% を支払う必要があります。 社会保険料の支払いと同様、失業保険料は月ごとの支払いになります。 雇用者は、これらの負担金を被雇用者の課税所得から天引きすることができます。 一方、被雇用者は、負担金を自身の所得税課税対象から控除することができます。
外国人については、自国とトルコの間に社会保障に関する協定が締結されている場合、その外国人に対して自国の社会保障制度が強制適用され続けていれば、トルコの社会保障に関する保険料を支払う必要はありません。外国の社会保障適用については、その証明を所轄の社会保険事務所に提出する必要があります。被雇用者に外国の社会保障が適用されていない場合、通常は負担金の全額が課せられるものとします。失業保険料は、社会保険料負担金とともに社会保険機構へ申告し、納付を行います。