雇用の終了
4857号労働法の関連規定により、雇用主および雇用者は、以下に示す表に従い、雇用契約の終了に規定の通知期間を与える必要があるものとする。
雇用主および雇用者の必要最低通知期間 | |
雇用期間 | 通知期間 |
0 から 6カ月 | 2週間 |
6 から 18カ月 | 4週間 |
18 から 36カ月 | 6週間 |
36カ月以上 | 8週間 |
雇用契約を終了するための 2通りの方法
1) 通知を用いた終了
雇用主および雇用者は両者とも、上記の表に示されている通知期間に基づき、無期限に締結した雇用契約を終了することができるものとする。 当事者がこの規定を順守せず、通知を行わない場合、雇用契約を終了させるために通知期間に相当する補償金を支払う義務が発生する。
2) 契約期間の前、または上記の通知期間以前での雇用の終了は、労働法に記述されている正当かつ合法的な理由に基づくものとする。
以下の場合において、雇用主および雇用者の両者は、満期または規定の通知期間より前に雇用契約を終了する権利があるものとする。
• 健康上の理由
• 不道徳、不見識、悪意のある意図的な行為またはそれに類する行為
• 不可抗力
解雇手当
労働法の基準で規定を満さなくなった雇用者、または雇用契約が雇用主により終了された雇用者は、職場での年功に基づき解雇手当が支払われるものとする。 この手当は、雇用の開始日から年間の雇用契約につき過去 30日の総計報酬に基づき算出されるものとする。 年間 30日払いでの雇用は、6カ月で決められている上限を超えないものとする。 解雇手当は、雇用契約において規定がある場合、上記の限度以上の額で支払われることができるものとする。
解雇手当を受ける権利のある雇用者についての理由を以下に示す。
• 徴兵により職場を離れる者 (男性)
• 退職 (高齢による退職年金を受ける者、または関連保険機構より障害手当金を受ける者)
• 3,600 保険日および 15年の保健期間 (年齢制限および退職条件を満たし、年齢制限を含まず、当雇用者対象ということを示す社会保障機関からの書類の送達による辞職を除き、退職条件を満たす場合) を終了した雇用者の辞職
• 結婚日から 1年以内での女性雇用者による自発的な終了
• 雇用者の死亡による終了
• 雇用主による、労働法に示されている正当な理由に基づかない雇用の終了および正当な理由での雇用主による雇用契約の終了
雇用保障
労働法によると、雇用契約が雇用主により終了する場合、この解雇の背景となる理由を雇用者に通知し、この解雇理由が有効である必要がある。雇用者は解雇通知の日付から1ヶ月以内に労働裁判所で訴訟を起こす権利を有する。告訴された場合、雇用主に属する有効な理由に基づいた解雇であることを証明する法的責任があり、また雇用者がその他の理由で契約が終了すると主張する場合、原告はこの主張を証明する義務がある。裁判所がこの解雇が無効であり、雇用者が再雇用されるべきであると決定する場合、また、被雇用者が決定通知の日付から10日以内に当該の雇用主に申請しない場合、雇用主により行われた解雇は有効であると見なされ、雇用主は法的責任のみ問われる。