労働許可制度

 

1. 初回申請

トルコで労働許可を取得するための申請は、トルコ及びトルコ国外で行うことができる。

トルコ国外で申請する場合、外国人は国籍または永住権を有する国のトルコ共和国領事館で申請する必要がある。この際、労働契約、譲渡通知書または企業提携関係を記した書類を提出する。トルコの雇用主はオンライン申請をし、領事館への申請日から10営業日以内に必要な情報及び書類を労働社会保障省に直接または郵送にて提出する必要がある。トルコ共和国領事館及び官庁は、国外申請の労働許可申請に関する手順を遂行する。申請に必要な書類は、外国人によって領事館に申請がなされてから10営業日以内に電子申請にて、雇用主が官庁に提出する必要がある。

労働社会保障省により申請が承認され、労働許可が発行されたた外国人は、最大180日以内にトルコに入国しなければならない。 トルコでの教育のために発行される居住許可を除いて、申請日現在最低6ヶ月の残存期間を有する居住許可を所有する外国人、またはその雇用主は労働許可申請を行うことができる。このような外国人は、申請書をトルコ共和国領事館に提出する必要がない。申請に必要な書類は、オンライン申請から最大6営業日以内に労働社会保障省に提出する必要がある。

労働社会保障省は、必要であれば関連省庁及び当局と協議して、労働許可に関する手続きを完了する。正式に提出された労働許可申請に関する手続きは、すべての書類が欠けることなく提出されている場合、最大30日以内で環境により完了する。官庁が必要書類が欠けていることを発見した場合、申請者は問題となっている書類が提出できるよう通知される。このような場合、30日の期間は欠けている書類が官庁に提出された日から開始する。トルコ国外で申請する場合、官庁は労働許可申請について、トルコ共和国の関連領事館へ(外務省を通じて)申請者の通知に関して肯定的または否定的決定を送る。トルコで申請する場合、官庁は外国人または雇用主に通知する。領事館から居住許可ならびに労働許可を得てトルコに入国する外国人は、入国日から最大 20 営業日以内にトルコ国内の住所登録システムへの登録が必要である。

トルコで雇用される外国人に発行される労働許可に関する方法と原則は、教育、家事サービス、医療サービス、観光、航空、娯楽、その他といった関連部門及び外国直接投資、特別外国直接投資、専門的サービス、連絡事務所によって異なる。以下の情報には、外国直接投資に関する労働許可申請の方法と原則が含まれる。

1.1. 雇用主が初回申請時に必要な書類

• 労働許可申請書(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある; 雇用主が署名したものもハードコピーで提出しなければならない)。
• 外国人申請書(オンラインで提出する書類は印刷し、雇用主が署名したハードコピーと共に外国人は官庁に提出しなければならない。当事者間で締結された雇用契約は、署名入りの書類が入手不可能な場合、提出する必要がある。申請手続きは、署名入り書類または労働契約書が欠けている場合、続行されない。)
• 企業の現在の株式保有及び資本構成を詳述したトルコ商業登記官報(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 税務署または公認会計士に認定された最新年の賃借対照表及び損益計算書(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 企業が特別外国直接投資の対象となることを述べた情報及び書類*(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 政府機関または組織により国際的入札を落札した企業(コンソーシアムを含む)が、関連機関または組織から落札した仕事を契約したことを記載した書類(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 工学、建築、請負、コンサルティングサービスの分野で、外国人専門家を雇用する必要のある法人の場合、トルコ人エンジニア/建築家/都市設計家が同様の職業で雇用されていることが記載された従業員名簿(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 外国人を雇用する企業または組織の代理で使用者としてオンライン申請をする権限を有する人物に関する公証済み委任状、または申請企業または組織の使用者の雇用を証明する書類(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。

1.2. 外国人が初回時に必要な書類

• トルコで申請する場合、教育目的に発行されたもの以外の居住許可証のコピー。ただし、申請時に最低6ヶ月の残存期間を有すること(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 労働許可を申請する外国人が有効な居住許可を有しない場合、当該外国人は国籍または永住権を有する国のトルコ共和国領事館で申請を行う必要がある。この際、労働契約または企業提携関係を証明する書類を提出する。ただし、企業が特別外国直接投資*の必要基準を最低1つ満たす場合、労働許可は、雇用される外国人が重要な地位で雇用され、現在トルコに合法的に滞在している場合、直接労働社会保障省で申請できる(ビザ、入国日を示す旅券のコピーまたは警察で入手した証明書)。この状況で労働許可を付与された主要人員は、トルコ共和国領事館から就労ビザを入手し、そのビザで入国する必要がある。
• 外国人が主要人員である場合、外国直接投資を使用した外国人雇用に関する規則第10/b項で規定された書類及び情報(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 旅券のコピー(旅券がアルファベットで印刷されていない場合、宣誓翻訳または公認翻訳を添付する必要がある。書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 学位記または卒業仮証明書の宣誓翻訳または公認翻訳(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある。また、ハードコピーも提出する)。
• 上記の書類の他、専門的サービスの枠内の労働許可を申請し、外国の学位を有する外国人の場合、「外国の高等教育機関の学位等価に関する規則」に準じて入手した「学位記または卒業と等価の仮証明書」(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。

2. 延長申請

労働許可の延長申請は、当該外国人または雇用主によって直接、労働社会保障省でなされる必要がある。この際、以前の労働許可証の原本、申請書、実施規則の付属書類で規定された書類を提出する。

労働許可及び期間延長は、まずオンラインで申請する必要がある。この場合、オンラインで申請された労働許可または期間延長は、システムで事前承認される。この時オンラインで作成されたバーコード付き申請書をプリントアウトして当該外国人及び雇用主が署名し、規則に関する付属書類に規定された他の書類と共に、オンライン申請の事前承認から最大6営業日以内に直接または郵送で労働社会保障省に提出する必要がある。

機関延長申請は、許可の有効期限が切れる前の最大2ヶ月以内に申請する必要がある。さらに、労働許可の有効期限が切れた日から最大15日以内に申請された延長申請も処理される。それ以降に提出された期間延長申請は、初めて申請を行う外国人に適用される原則の対象となる。有効な居住許可と共に労働許可の期間延長が申請された場合、(トルコで初めて申請する場合と同様)必要書類をオンライン申請後の6営業日以内に労働社会保障省に提出する必要がある。

2年間の期間延長は、同一の企業または事業体及び同一の職業の場合、現在適用されている労働許可に引き続いた1年間の法定労働許可を申請できる。3年間の法定労働許可の終了時、現在適用されている労働許可をさらに3年間延長できる。この場合、同一の職業であればいかなる雇用主でも構わない。トルコに合法的に継続して最低8年間居住した外国人、または労働許可を有して合計8年間雇用された外国人は、無期限の労働許可を申請できる。

2.1. 雇用主が延長申請時に必要な書類

• 労働許可期間延長申請書 (書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある; 雇用主が署名したものもハードコピーで提出しなければならない)。
• 外国人申請書(オンラインで提出する書類は印刷し、雇用主が署名したハードコピーと共に外国人は官庁に提出しなければならない。当事者間で締結された雇用契約は、署名入りの書類が入手不可能な場合、提出する必要がある。申請手続きは、署名入り書類または労働契約書が欠けている場合、続行されない。)
• 初回提出時から変更がある場合、企業の現在の株式保有及び資本構成を詳述したトルコ商業登記官報(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 雇用主に未払いの税金がない(納税義務を果たしている)ことを証明する書類 (この情報は財務省の記録を介して労働社会保障省により入手されるものとする)。
• 申請書に名前のある外国人が保険契約を結ぶ社会保障期間の登録番号、及び雇用主が外国人に対する社会保障義務を果たしているかどうかに関する情報(この情報は社会保障機関の記録を介して労働社会保障省により入手されるものとする)。
• 外国人を雇用する企業または組織の代理で使用者としてオンライン申請をする権限を有する人物に関する公証済み委任状、または申請企業または組織の使用者の雇用を証明する書類(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。

2.2. 外国人が延長申請時に必要な書類

• 旅券のコピー(旅券がアルファベットで印刷されていない場合、宣誓翻訳または公認翻訳を添付する必要がある。書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 以前の労働許可証及び添え状(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• 労働のための居住許可証。社会保障省が発行した労働許可期間を網羅していること (書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。
• トルコ・エンジニア建築家連盟に関する法律6235番第36条により、暗示に編、建築家または都市設計家としての労働に対して労働許可を付与された外国人に要求される仮の会員証明書(書類はオンライン申請時、スキャンして提出する必要がある)。

*特別直接投資

「外国直接投資の枠内における外国人雇用に関する規則」は労働許可に特別規定を導入し、労働許可の円滑化を意図した。これ以外の外国直接投資の枠内で雇用される人物が必要な労働許可申請は、上記の通常規定の対象となる(法律4817番及び施行規則)。

外国直接投資の枠内における外国人雇用に関する規則の範囲は、2つの基本的基準に基づき定義される:

• 特別外国直接投資(連絡事務所を含む)
• 外国人主要人員

特別外国直接投資という用語は、法律4875番の対象で以下の基準の最低1つを満たす企業または支店を指す(数字は2016年に適用):

• 外国人株主が資本のうち少なくとも1,283,974トルコリラを所有し、企業または支店が最新年に少なくとも9,650万トルコリラの売上高を記録した場合
• 外国人株主が資本のうち少なくとも1,283,974トルコリラを所有し、企業または支店が最新年に少なくとも100万米ドルの輸出高を公表した場合
• 外国人株主が資本のうち少なくとも1,283,974トルコリラを所有し、企業または支店が最新年に少なくとも250名を社会保障機関登録前に雇用する
• 企業または支店が投資を行う場合、計画された最低投資額が少なくとも3,210万トルコリラの場合
• 企業が本部のある国以外で少なくとも1ヶ国に対して外国直接投資を行う場合

主要人員はトルコにある法人で次の基準を最低1つ満たす人物を指す:

a) 企業の株主、取締役会会長、取締役会役員、最高経営責任者、ヴァイス・プレジデント、幹部、幹部アシスタントまたはそれに類する役職、少なくとも次の権限または役割を最低1つは有する人物:

• 企業内で上級管理職または重役
• 企業の全部または一部の経営
• 会計監査または監査役の監督、管理者または技術者
• 新社員の雇用、社員の雇用の決定、またはこれらに関する提言

b) サービス、研究装置、技術、または会社経営に関する重要な知識を有する
c) 連絡事務所で、国外の親会社により発行された権限付与証明書に最大1人の名前がある

外国人の労働許可に適用される手数料:手数料法492番によると、外国人に対して発行される労働許可は手数料の対象となる。労働許可申請が労働社会保障省によって承認される場合、適用される手数料は許可の期間に準じて支払われなければならない。適用される手数料は平価切り上げ率に基づき毎年設定され、官報で告示される。

労働許可に関する詳細情報はこちら:
www.csgb.gov.tr

大統領府投資局 トルコ本部 在アンカラ・イスタンブール

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